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入会のご案内

『事業案内チラシ』ダウンロードはこちらから

入会を希望の事業者の方は、勤労者サービス課までご連絡ください。
入会に関する手続き方法等をご案内いたします。

【勤労者サービス課】
TEL:043-216-3838B
E-MAIL:p-va@chibashi-sangyo.or.jp

入会には、下記①、②を満たすことが必要です。
①千葉市内に事業所、店舗、工場などがある中小企業、個人事業主、小売店

②事業所で働く事業主と常勤社員の一括加入(原則)※パート、アルバイト、非常勤社員も加入できます。

※中小企業とは
【サービス業、飲食サービス業】
 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
【小売業】
 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
【卸売業】
 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
【製造業】
 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

詳細については、下記中小企業庁の「中小企業・小規模事業者の定義」よりご確認ください。
「中小企業・小規模事業者の定義」

なお、ご入会は事業所単位です。

入会金・会費

入会金は会員一人あたり300円です。(事業主がご負担ください)
会費は会員お一人あたり月額1,000円です。(事業主が半額以上ご負担ください)
※税法上の特典
 入会金・会費につきまして、税法上、損金または必要経費として処理出来ます。
 消費税は、不課税となります。

加入手続き

次の書類に必要事項をご記入の上、提出してください。
①事業所用登録用紙(様式8)
②会員登録用紙(様式9)
③預金口座振替依頼書(様式10) 

従業員の採用などによって会員の追加申請をする場合は、次の書類に必要事項をご記入のうえ、提出してください。

①追加加入届(様式15 巻末13参照)※FAXのみでも可
②会員登録用紙(様式9)

加入の審査・承認

入会手続きの書類が提出されますと、書類を確認して入会審査をします。ご希望に添えない場合もありますのであかじめご了承ください。
入会が承認され、入会申込月の20日までに入会金・会費が納入されますと、翌月の1日から会員としてのサービス(融資あっ旋事業、共済給付事業の一部を除く)が受けられます。

会費の納入方法

①会費は原則として、預金口座振替依頼書で指定された口座から、四半期ごと(4月、7月、10月、1月の各月の20日。20日が土・日・祝日に当たる場合は、翌営業日)に自動振替します。

②自動振替ができるまで、入会申込をしてから約2か月かかりますので、加入者数分の入会金(300円)と初回分会費(入会月を含む次の自動振替月の前月までの会費)は、現金または指定の口座にお振込みください。(振込手数料はご負担願います)

③預金口座振替の収納企業名は、ちばぎんファクター株式会社です。

会費の滞納

会費の滞納がある場合、サービスの利用を制限させていただきます。口座振替が不能などの事由で会費を3ヶ月以上滞納した場合、催告の手続きを経て、引続き納入がない場合は退会していただくことがあります。

ご入会についてのお問い合わせはこちらよりご連絡ください。