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お知らせ詳細

2024年8月26日 月曜日

ゆるり生命共済「弔慰金プラン」について

 ゆるり生命共済「弔慰金プラン」
 このたび、企業福祉制度として「ゆるり生命共済・弔慰金プラン」を新設しました。  
 従業員が業務内外で死亡した場合、「弔慰金」の水準は給与の半年分といわれています。  
 スケールメリットを活かした割安な「ゆるり生命共済弔慰金プラン」で保障します!    

 企業の福祉共済制度として、従業員の万が一のためにご加入をご検討ください。  
 この「弔慰金プラン」は千葉市勤労者福祉サービスセンターの会員事業所の役員・従業員及びそのご遺族の生活保障を目的とするもので、病気、傷害、事故での死亡や高度障害状態の保障と傷害・事故で5日以上の入院をされた場合も保障します。
 本制度は、千葉市勤労者福祉サービスセンターと友愛共済協同組合による業務協定に基づいて運営されます。

 〇加入対象:会員事業所
 〇加入要件:経営者と従業員(パート・アルバイトは任意)
 〇掛金の取扱い:掛金は全額事業主(会社)負担となります。
 〇税法上の取扱:
  ・法人が役員、従業員を加入者として掛金を負担した場合は、全額損金算入できます。
  ・個人事業主が、従業員を加入者として掛金を負担した場合は、全額必要経費に算入できます。
加入コースの保障内容と年間掛金
 ※掛金は15歳~60歳、61歳~65歳、66歳~70歳、71歳~75歳の年齢範囲内は男女一律です。
 ※従業員全員を加入または一定の加入条件を設定し、その条件を満たす従業員全員を加入させてください。
 ※経営者様のみの加入では損金算入できませんので、ご注意ください。
  (経営者含む従業員全員が加入する場合は損金算入できます。)
 ※掛金は月払い、半年払い又は年払いとなります。
  (上記掛金には、事務手数料が含まれています。)


 
加入資格(新規加入及び継続加入)

新規加入は、千葉市勤労者福祉サービスセンター会員事業所の役員及び従業員で、現在健康で勤務されている加入日現在満15歳以上満65歳以下の方。また、加入後の継続加入は満75歳までとなります。(共済金額・掛金は変更となります。)
※加入事業所が会員資格を失った場合、本制度は脱退となります。
 

共済期間
1年間(4月1日~3月31日)
期間の途中で加入の場合は、加入日より3月31日までの保障となり、その後、毎年自動更新となります。 
 
共済掛金の払込方法
掛金は「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択いただき、指定する銀行口座にお振り込みをお願いします。(振込手数料は会員事業所様のご負担となります。)
 
掛金の取扱い
掛金は、全額事業所主(会社)負担です。
 
税法上の取扱い
・法人が役員、従業員を加入者として掛金を負担した場合は、全額損金に算入できます。
(法人税基本通達9-3-5,所得税基本通達36-31の2)
・個人事業主が従業員を加入者として掛金を負担した場合は、必要経費に算入できます。
(昭和47.2.14直審3-8、所得税基本通達36-31の2
 
お申込み手続き
1 パンフレットで制度内容をご確認ください。
 ・各口数の保障内容・加入者年齢・年間掛金の金額等
 ・掛金の払込方法(銀行振込)・契約期間等
  ゆるり生命共済「弔慰金プラン」パンフレット

2 重要事項説明書をご確認ください。
 ・給付金支払の条件・お支払いできない事項等
 ・クーリングオフ制度・個人情報取扱説明等
  ゆるり生命共済重要事項説明書

3 申込書をプリントアウトしてください。
 ・印刷できない方は、下記のお問い合せ先にご連絡ください。
  ゆるり生命共済「弔慰金プラン」加入申込書

4 申込書に必要事項をご記入ください。
 ・署名、押印を忘れずに!
 ・会員番号・事業所名もご記入ください。
 ・加入口数をお間違えのないようお願いします。
 ・告知事項を確認の上、押印ください。
  ゆるり生命共済「弔慰金プラン」加入申込書記入例

 
 加入申込みを下記の友愛共済協同組合・共済係まで、郵送又はFAXにてお送りください。
 ・もう一度、記入事項の漏れがないかご確認ください。
 
お問い合わせ
《制度引受先》友愛共済協同組合・共済係
       〒130-0026 東京都墨田区両国4-37-2TKFビル4階
       TEL:03-3634-7858 FAX:03-6908-7611
      (お問い合わせ受付時間:月~金10:00~17:00 土日・祝日・年末年始を除く)